大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(あ)32 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人佐藤重一、同位田亮次の上告趣意(後記)は、単なる訴訟法違反の主張に

帰し、(そして、原控訴趣意の所論摘示の部分は、量刑不当の一つの情状として主

張されたものと解しうるから、必ずしも所論の違法あるともいえない。)刑訴四〇

五条の上告理由に当らない。また記録を精査しても被告人が常習として本件賭博を

したものであることが明らかであるから、同四一一条を適用すべきものとは認めら

れない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により主文のとおり決定する。

この決定は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二七年五月一日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

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