最高裁判所第一小法廷 昭和26(あ)32 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人佐藤重一、同位田亮次の上告趣意(後記)は、単なる訴訟法違反の主張に
帰し、(そして、原控訴趣意の所論摘示の部分は、量刑不当の一つの情状として主
張されたものと解しうるから、必ずしも所論の違法あるともいえない。)刑訴四〇
五条の上告理由に当らない。また記録を精査しても被告人が常習として本件賭博を
したものであることが明らかであるから、同四一一条を適用すべきものとは認めら
れない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により主文のとおり決定する。
この決定は、裁判官全員一致の意見である。
昭和二七年五月一日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 沢 田 竹 治 郎
裁判官 真 野 毅
裁判官 岩 松 三 郎
- 1 -